@配偶者の不貞行為@
裁判で離婚するには理由が必要となります。法律で認められた離婚理由がなければ、離婚は認められません。
では、法律で認められる離婚理由とは何でしょう??
法律では5つの離婚理由が認められています。
1つ目は、「配偶者に不貞な行為があったとき」です。
離婚理由の多くはこれにあたるのではないでしょうか。
「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつことです。1回限りのことなのか、特定の異性なのかなどは関係ありません。配偶者以外と性的関係を持ったという事実があれば、それが離婚理由になるのです。「酔った勢いで一度だけ」などの理由は、法的には通用しません。
ただし、離婚に向けて別居中にほかの異性と性関係をもった場合は、判断が分かれます。婚姻関係がすでに破たんしていたと裁判所が認めれば、不貞行為とされません。しかし、別居が数カ月にすぎないときは、関係が破たんしていないとされ、不貞行為と判断されることがあります。
相手が浮気を認めず、証拠もない場合、不貞行為は認められず離婚は成立しません。
裁判で離婚するためには、また不貞行為に対する慰謝料を請求するには、不貞の証拠を集める必要があります。
性的関係があったことを証明する際、最も効力があるのは浮気現場を押さえた写真やビデオなどの映像です。行為中のものでなくても、ラブホテルに出入りするシーンは性行為があったと推測されるので、証拠となり得ます。
浮気相手宅での外泊や、不倫旅行などの写真や映像を撮っても、性的関係が本当にあったかは分かりませんが、証拠としての効力はあります。通話履歴やメールのやりとりも証拠として無意味ではありません。相手に浮気を認めさせる材料にもなり、離婚の準備をするときには集めておくとよいでしょう。
自分で浮気の証拠集めが難しいときは、調査会社に依頼すると良いでしょう。